(国の根本的機能は規制と促進であります。)

前項で述べておりますが国は「規制と促進」と言う二つの手段を法律で規定し駆使
して国民にあれをするな、これもするな、あれをしろ、これをしろと強制して国を
統治しているのです。
そこで重要なことはその「規制」と「促進」が、「国民の幸福の追求の権利」に真
に役立つものかどうかの、一つ一つの再点検であります。
そして重要なことは「道徳の本質は規制と促進の一種であるという事実」でありま
す。
したがって規制案、促進案の政策を策定するときは人間の長い歴史で会得した経済
道徳、政治道徳、金融道徳、戦争道徳など各分野培われた道徳に則った規制策や促
進策を立案することが最も良い規制策、促進策になることを理解しなければならな
いのです。
しかも道徳に近い規制策、促進策は主観的要素が多く、客観的判断が出来ないとい
う批判が多数寄せられることは予測できます。
したがって私は「国民的な物事の善悪・適不適の判断基準のルール作り」を別項で
提案しているのであります。
しかしながら主観的判断は多数の裁判事例や行政事例によって、少しずつ客観化さ
れ、主観的と思われていたものに客観的基準が徐々に形成されていく性質があり、
私はこれを「主観の客観化」と呼んでいます。
そして行政においては特に事実と法律の適用に不具合が生じた場合は「行政官は法
律の改正について積極的」でなければ「社会や経済の環境に適応する進化は起きな
い」ことを肝に銘じなければならないのです。
つまりそれは「政治家と行政官が管理している社会や経済に進化が起きない場合、
それは正に政治家と行政官による人災であり政策の作為か不作為によるものなので
す。」
面倒であり判断責任も生じる主観的判断は「正に行政官の本質的業務」(刑事事件
の裁判官が判決を下す量刑がそうであるように)と私は考えており恐れたり面倒が
る必要は無いのです。
また税は罰金の一種であり、規制の手段でありますので、各分野の人間の反道徳的
行為に対して課税するという考え方は、各分野において人間にその分野の道徳を守
らせる効果があると同時に税収が上がるという国や国民にとって良い効果が上がる
一石二鳥の方法なのです。
正にこれを比較的うまく実行しているのがアメリカであると考えて良いのです。
したがって規制と促進が効率良く国民に浸透し実行されやすくなっているかどうか
の「実行効率のチェック」が合わせて重要になります。
つまり国はまず国民の幸福の追求に真に役立つ正しい事をやっているかどうか一つ
一つの事項について再確認する必要があるのです。
そして「税」は国が規制する意志が無くてもそれを徴収される国民の側は「規制」
されていると感じるのがその本質であります。
したがってその実質的な「規制効果が発揮されることが」日本国憲法に定められた
「国民の幸福を追求する権利に真に役だっているかを議論すること」が大切であり、
「真に役立つ規制を行うことによって国民を幸福に導きながら」「結果として税収
増」を生み出すシステムを作り上げることが、エリート官僚の役目なのです。
真に役立たない規制は直ちに廃止しなければ「国民の幸福の追求ではなく、国民を
不幸に導く結果になり」そのような状況下では「国民に不幸を招くような強制力に
よる徴収状況下では、税金の強制的な増税による徴収が更なる国民に不幸を招く規
制の強化になるだけなのであります。」



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